前回教育資金の贈与の話をしましたが、もうひとつ大きいのは住宅資金の贈与です。多くのサイトでも説明されていますので、ここでは概要のみ整理しておきます。
適用される要件の詳細については、必ず国税庁のサイト、もしくは専門家に詳細を確認してください。
(1)通常の贈与税に対する非課税枠(暦年課税に対するもの)
年間110万円までの贈与については、贈与税がかかりません。
(2)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合、一定の要件を満たした場合に、一定の金額まで非課税となります。
住宅取得等資金の贈与を受けた年の翌年3月15日迄に、自己の居住用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充当し、同日迄にその家屋に居住した場合に適用となります。
非課税となる金額は、平成25年中の贈与は700万円、平成26年中は500万円に、一定の要件(耐震、省エネルギー性能等)を満たしたものはプラス500万円まで非課税となります。
受贈者の要件は、20歳以上の直系卑属、贈与の年の所得が2000万円以下であることなど、要件があります。
(3)相続時精算課税選択の特例
平成25年1月1日から平成26年12月31日までの間に住宅取得等資金の贈与があった場合で、対象となる住宅、受贈者について一定の要件を満たす場合に、相続時精算課税の規定を適用することができます。 この場合、非課税枠(特別控除)は2500万円で、それを超えた部分については、20%の課税となります。
(3)の相続時精算課税を選ぶことで、(1)の暦年課税による非課税枠は使えなくなります。
したがって、住宅資金の贈与は、
A.暦年課税の時、省エネ等住宅の場合に平成25年は1320万、平成26年は1110万円まで非課税
B.相続時精算課税を選択した場合、平成26年12月31までは、3700万円まで非課税ということになります。
このような贈与税の特例も用意されています。将来にわたる住宅ローンの負担軽減につながりますので、可能な方であれば、是非とも検討いただきたいと思います。
(※今回取り上げた特例等は、執筆時現在の内容に準じたものです)