前回に引き続き、建築条件付土地の売買に関する注意事項です。
(4).プランの検討はどこまで?
建物のプランを選べる、というのが魅力でもありますが、当然法令に違反する建築はできませんし、工事業者(予め指定されているケースが一般的です)が施工できない工法を選ぶことも実質的に不可能です。この問題を避けるには、プラン検討に必要な期間を十分確保すること、参考プランと著しく異なるプランを希望する場合には、事前に打合せをしておくなどの対応が必要です。また、請負工事契約の対象となる工務店(複数の場合もあります)が、どのような建物をつくっているのかを事前に調べておくことも、後のトラブルを避けることにつながります。
住宅の建築工事請負契約を締結するのは、十分なプラン検討の後、納得できる契約内容となってから行なうべきで、少なくとも、打合せが不十分な状態で、土地売買契約と同時に工事請負契約を締結することは避けるべきです。
(5).売買代金(残代金)の支払い時期
「建築条件付売地」の場合、契約上土地の売買契約、建物の請負契約それぞれの取り決めにより、完成前に土地代、工事代金の支払いが発生することが多いと思われます。
融資する金融機関と、あらかじめ契約形態および資金の流れ、融資実行のタイミングについて、打ち合わせておくことが必要と考えられます。金融機関によっても、どのような対応が取れるのか、違いがありますので、早めに相談しておくべきでしょう。
注文住宅よりも短期間で完成することも可能など、メリットもあります。不安に思う点は積極的に聞くことで解決できますので、怖がらずに検討してみてください。