不動産を探していて、ちょっと安いな、と思う物件を見つけることがあります。
いいかも、と思って詳細をよく読むと、所有権でなく、借地権だったり、その他にも(たいてい小さい字で)、注意書きが書かれていたりします。
既存不適格、再建築不可など見慣れない言葉がならんでいますが、やっぱり...、と思うところではないでしょうか。
既存不適格建築物というのは、適法に建築された建物が、その後法律の変更などにより、現状の規制に照らすと適合していない状態にあるというものです。
違反建築物ではないので、すぐに取り壊しが命じられるわけではありませんが、解体して建てなおす場合には、現行法規に合わせる必要があります。いいかえれば、新しい建物を作ることは可能です。
一方、再建築不可となっているものは、接道要件等が満たされていない(道路と2m以上接していない)、もしくは道路(建築基準法上の道路)に接していない等の理由により、既存建物を解体して新しい建物を建てようとしても、その敷地には建築ができないというものです。基本的には今の建物を修繕して使うしかありません。
こういった不動産も市場に流通しているのは、それらを購入する人もいるからなのですが、上記のような特性をよく理解した上でも、購入価格に見合うと判断できた場合に限られると思います。